成年後見制度の種類

法定後見人と任意後見人

成年後見には大きく分けると法定後見人と任意後見人との2種類あります。

種類 判断能力 支援者 選任方法
法定後見制度 後見 精神障害、認知症などで
被後見人(本人)に判断能力がない
後見人 裁判所の選任によって選ばれる
補佐 補佐人
補助 補助人
任意後見制度 被後見人(本人)に判断能力がある 任意後見人 被後見人(本人)が代理権を与える

※内容が酷似していますが、成年後見登記制度の申立全体の約8割が”後見”を利用しています。

法定後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度の種類は大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度2つあります。
このうち法定後見制度は判断能力が不十分な場合に家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任してもらうことで被後見人(本人)の財産・権利を守ります。また任意後見制度は、まだ被後見人(本人)に判断能力がある場合に被後見人(本人)によって将来に備え、代理人(任意後見人)を選び、代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書を作成してあらかじめ契約結んでおく制度です。

法定後見と任意後見の違い

岡山県で成年後見に関することは0120-193-552まで。岡山成年後見サイトへのご相談は無料です。いつでもお気軽にお問い合わせください。 岡山で成年後見関してのWEBでの無料相談はこちらから