任意代理契約(財産管理委任契約)

任意代理契約(財産管理委任契約)

任意代理契約(財産管理委任契約)とは自分の財産の管理の一部、または全部を自分で選んだ代理人に代理権を与え委任します。民法上の委任契約の規定に基づきます。任意代理契約は成年後見制度と違い判断能力の減退などがない場合でも利用できます。委任者に判断能力があることが前提で利用することができるので、委任者が成年後見を開始すると任意代理契約(財産管理委任契約)は終了します。

任意代理契約と任意後見契約の違いは?

基本的な本人の財産・権利を守るといった点は似ていますが、任意後見契約は本人の判断能力がなくなった時にはじめて利用が可能となりますが、任意代理契約(財産管理委任契約)は判断能力がある時からでも自分に代わって代理人に財産管理を任せることができます。任意代理契約(財産管理委任契約)の内容は自由に定めることができます。また任意後見契約では公正証書を作成する必要があるのに対し、任意代理契約は必ずしも公正証書で作成する必要もありませんので、簡単に締結することができます。任意後見契約は任意代理契約(財産管理委任契約)は民法上の委任契約で当事者間の合意のみで効力が生じます。基本的には本人に判断能力がなくなった時点で任意代理契約は終了となります。

任意代理契約(財産管理委任契約)は任意後見契約・死後事務委任契約と同時に利用する

任意代理契約(財産管理委任契約)は単独で利用される事はほとんどありません。任意代理契約(財産管理委任契約)と同時に任意後見契約、また更に死後事務委任契約の3つをセットにして利用することが望ましいとされています。
任意代理契約
任意代理契約(財産管理委任契約)の利用は本人の判断能力があることを前提として締結することができます。しかし体に何らかの支障があり、判断能力はあるものの自分では財産管理をする事が不便であったり困難なため任意代理契約(財産管理委任契約)を利用して代理人に財産管理を行ってもらう方がほとんどです。またそういった体の事情もあり、いつやってくるか分からない痴呆症などの判断能力の衰えも同時に考え始めます。その結果、判断能力があるうちに任意後見契約も行っておくことで財産管理の方法を自分で決めておき老後に備えをします。また、単身の方などは家族や親族に迷惑がかからない様に、自分の死亡した後の遺品整理のことや葬儀の取り決め、手続きの処理などは死後事務委任契約でまとめておきます。
こういったこと手続き、契約をしておくと被後見人(本人)はもちろん安心ですが、残された家族や親族も大変助かります。

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