成年後見人等の義務

成年後見人等の義務

身の上配慮義務

成年後見人の義務とは、成年被後見人の生活監護、財産の管理を行うと同時に成年被後見人その心身の状態や生活の状況に配慮(身の上配慮義務)しなければなりません。
また、監護・管理だけではなく本人の利益のために管理を行わうことが義務とされています。

善管注意義務

民法644条の「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」また民法869条「受任者の注意義務、後見において準用する」とされています。
善管注意義務とは成年被後見人の財産管理業務を委任された人の能力、社会的地位などから考えて期待される注意義務のことで、この注意を怠ってなんらかの本人及び本人の財産に損害や損失を与えた場合など賠償責任を負うことにもなりかねません。後見人としての注意義務が常に要求されます。

成年後見人の資格

後見人には一体誰がなるのでしょう。後見人になられる方の約8割は親族で残り2割が第三者が後見人になっています。しかし後見人にはなれない欠格事由もあります。それは以下の様な場合です。

     

  • ①後見人の候補者が未成年者である
  • ②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • ③破産者
  • ④被後見人に対し、訴訟をしたものまたその配偶者および直系血族
  • ⑤行方が知れないもの

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