任意後見制度(任意後見契約)とは?

任意後見制度(任意後見契約)とは?

任意後見制度(任意後見契約)とは、今はまだ判断能力は十分だが、将来のことを考えて予め財産管理をや代理契約をおこなう代理人(任意後見人)を決めておきたいという時に利用できる制度です。この制度では自分で、後見人となる人や自分が支援を受けたい内容をあらかじめ決めることができ、実際に判断能力が衰えてきた時はもちろん、それ以前でも支援を受けることもできるため、ご被後見人(本人)の希望に近い柔軟な支援を受けることができます。また、ご自身で決めた後見人の他に、その後見人を監督する「後見監督人」が家庭裁判所によって選任されるため、チェック機能が高まり、より安心な制度となっています。
任意後見制度とは?

任意後見制度の利用メリットとデメリットは?

デメリット

  • 判断能力が低下すると契約できない
  • 本人の死後の事務や財産管理を委任できない(任意後見契約は本人が死亡すると同時に終了する)
  • 適切に任意後見をスタートさせられないことがある
  • 法定後見制度のような取消権がない

メリット

  • 必要な資金が法定後見に比べ素早く用意できる
  • ご被後見人(本人)の希望に近い柔軟な支援を受けることができる
  • 自分が信頼できる人を後見人に選べる
  • 死後事務委託契約も自分で締結できるまた代理人による契約も可能

見守り契約について

任意後見契約は被後見人(本人)の将来に備えて締結しておく契約制度です。なので被後見人(本人)が元気なうちは効力は発生しません。任意後見制度のデメリットとしてもあげていますが、被後見人(本人)の判断能力の低下を見極めてどこで任意後見をスタートさせるかは被後見人の状態が日常的(定期的)に確認できていないととても難しい問題です。家族と一緒に住んでいたりする場合はある程度、変わった様子に気付く事ができ、任意後見を開始させることができるでしょう。しかし、せっかく任意後見契約を結んでいても周りに様子を被後見人(本人)の健康状態を見る人がいなければ、的確な時期に任意後見を開始することができません。そういった時に利用されるのが見守り契約です。→見守り契約について
見守り契約とは?

任意後見契約のご利用の流れ

①後見人の決定

まずは任意後見人にふさわしい、ご本人(被後見人)が安心して財政管理を任せられる方をご自身で選んでいただきます。

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②公正証書の作成

任意後見契約を結ぶために支援の内容を検討して公証人役場にて公正証書の作成を行います。

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③被後見人(本人)の判断能力の低下

認知症など被後見人(本人)の判断能力の低下が見られる場合、任意後見を開始するための手続きの準備を行います。

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④任意後見監督人選任の申立て

家庭裁判所にて任意後見監督人選任の申立てを行います。

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④任意後見人、任意後見人監督の就任

任意後見人、任意後見人監督の就任が決まると任意後見のスタートとなります。
任意後見人は任意後見契約で定められた内容をもとに管理を行っていきます。また家庭裁判所の選任によって選ばれた任意後見監督人は任意後見人が正しく仕事を行っているかをチェックします。

任意後見制度ご利用にあたりお客様にご用意していただく必要書類など

被後見人(本人)にご用意して頂くもの

  • 委任者(被後見人)の戸籍謄本
  • 委任者(被後見人)の住民票の写し
  • 委任者(被後見人)の印鑑証明
  • 委任者(被後見人)の実印

任意後見人候補者にご用意して頂くもの

  • 任意後見人候補者(受任者)の住民票の写し
  • 任意後見人候補者の印鑑証明
  • 任意後見人候補者の実印

※この他にも任意後見契約の際にご準備して頂くものもございますので、詳しい内容はお問い合わせ願います。

任意後見契約の料金

内容 報酬 実費
■契約書作成 100,000円~ 別途公証人手数料等(約17,000円)
■後見人になる場合 契約時 50,000円加算

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