死後事務委任って何?

自分が死んでしまった後の葬式や埋葬は自分自身で対応することができません。
最近は一人暮らしの方、親族が身近にいない方などの場合、自分が死んでしまった後、
できるだけ周囲に迷惑をかけないようにするにはどうしたらいいのか?悩まれていると
いうご相談が増えています。

自分の葬式などについて遺言書に書いておいたから大丈夫、また、後見人がついているから
大丈夫と思ってしまうという話を聞くことがあります。

<遺言書に書いておく>
 遺言はあくまでも遺産の分与・処分の方法について、亡くなった方の意思を表明するものであり、
葬式などに関する希望を書いておいても、その部分には法的な効力は生じるとは限りません。
<後見人>
 後見人の業務は、判断能力の難しい被後見人の財産の管理であり、被後見人の死亡により業務は
終了し、死後の手続きについては後見人の業務に含まれていません。

岡山成年後見サイトでも被後見人の方が亡くなり、親族の方が遠方だったり等で来られない事情があり、
死後の葬儀・納骨・埋葬に後見人としてではなく、死後事務の委任として関わっています。

そこで、死後事務委任契約を締結しておくという方法が考えられます。
死後事務委任契約とは本人(委任者)が受任者に対して、死後の葬儀・納骨・埋葬に関する事務などに
ついての代理権を付与して、死後事務委任契約を締結しておけば、希望通りの葬式を挙げてもらうこと
です。

当、岡山成年後見サイトでも認知症等によって意思能力がなくなってしまった場合でも、生前から死後まで
連続したサポートを受けられるようにするために、死後事務委任契約と併せて任意後見契約を締結して
おくようにお勧めしています。
社会の変化に伴い、「自分のことは自分で」という意識、「迷惑をかけたくない」という意識が高まって
きています。
本当に迷惑をかけないようにする為には、実際に法的に有効な方法で行っておくことが大切です。

岡山県で成年後見に関することは0120-193-552まで。一休法務事務所へのご相談は無料です。いつでもお気軽にお問い合わせください。 WEBで無料相談のご予約を行う場合はこちらから