最近、相続や認知症の事など、家族のご相談が増えています。
一休法務事務所では、ご家族が成年後見人になる場合の申立書作成や既に成年後見人を
されている方の報告書作成のお手伝いもしております。
成年後見人になったら、家庭裁判所に対する報告や、許可の申立て等が必要になってきます。
これらは、裁判所から指示があって行うのではなく、後見人が必要な時期に自らしなければ
なりません。適切に行わなければ、成年後見人として相応しくないと見なされてしまうことが
ありますので、気を付けましょう!!
また利益相反など専門的な判断が必要な場合もあるので、ご家族が後見人をしている方も、
これから成年後見の申立てを考えている方も遠慮なく相談にお越しください。
ご予約は 0120-193-552 まで・・・。お待ちしております♪