公正証書は非常に強力な効力があります。公正証書がなくても比較的、簡単に契約できるものもありますが、重要な契約はすべて公正証書が不可欠です。任意後見契約書などは法律の規定により必ず公正証書を作成することが義務付けられています。もし契約前に被後見人にとって不利な条件があれば、契約内容を変更することができますが、一度契約してしまうと公正証書の強力な効力で簡単に取り消すことはできません。そのような点からも専門家による公正証書の作成が重要となってきます。
任意後見契約と同時に任意後見監督人選任の申立てを家庭裁判所にて行う。
すでに認知症の兆候がある、軽度の痴呆があるが、契約自体は行える状態の場合は任意後見契約を締結し委任者または受任者が家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行うことができます。
任意後見契約と任意代理契約を締結する。
認知所や痴呆等の知的障害はない、しかし足が悪いなどの身体的にのみ障害があり、例えば銀行に行く事が困難、日常での買い物などができない場合や、自分が元気なうちから将来、後見人となるであろう人の仕事ぶりをチェックしておきたいなどの場合はこの移行型契約が良いでしょう。こういった財産管理を委任したい時には任意代理契約をします。
自分が元気なうちは財産管理などをすべて自分で行い、将来後見人が必要になった時に備えて任意後見契約のみを結ぶのが将来型契約です。