認知症や障がいで、既に判断能力が難しい人には 家庭裁判所で成年後見人などを選んでもらう
(法定)後見があります。
今は元気で何の問題も無いけれど、将来分からなくなったら、この人に色々とお願いしたいと
いう人には、任意後見契約があります。
イメージで言えば…
「既に判断能力が難しい状態」であれば法定後見で
「私が分からなくなったら…この人に管理などをお任せしたい」が任意後見。
任意後見契約は公証役場に出向き、公正証書で作成することができます。
もちろん、亡くなった後や、わからなくなった時のことは、なるようになれ!!
という人生の選択もありますが、自分で決めておきたいという人は
幸せな人生の為に、ぜひ、活用してくださいね。