成年後見制度を利用すると確かにご本人の権利・財産を守る事ができます。しかし成年後見制度を利用するにあたり成年後見制度を理解し利用する必要があります。ではいったい成年後見制度を利用する事でどんなメリット、デメリットがあるのでしょうか?
①会社の取締役、弁護士、医者など一定の資格がいる仕事ができなくなる
成年後見制度の利用は判断能力が低下している(判断能力がない)事が利用の前提なので、資金運用や的確な判断かつ、適切な処理が必要になってくる弁護士、医者などの専門職の資格制限などもあるため会社の取締役、弁護士、医者など一定の資格がいる仕事はできなくなる可能性があります。
②任意後見を開始する時期、判断に困る
任意後見の利用は判断能力が低下している(判断能力がない)事が利用の前提です。任意後見契約は判断能力があるうちに任意後見人を自ら選んでおいて、判断能力が低下した(判断能力がなくなった)場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申立て、受理されると任意後見が開始されます。家族などと一緒に住んでいる場合は被後見人(本人)の変化を家族などが確認する事ができ、任意後見開始を考えることもできますが、1人で住んでいる方や家族などが遠方に住んでいてなかなか被後見人(本人)の様子や状況が分かりにくい場合は、適切な時期に任意後見を開始する事ができなかったりします。任意後見がスムーズに開始できるように被後見人(本人)の状況を確認、見守っていくのが見守り契約です。
③財産はすべて家庭裁判所の管理下に
これはメリットでもありますが、被後見人(本人)の預金などを勝手に引き出す事、使う事はできません。また不動産の売却なども勝手にはできません。
①財産管理ができる
判断能力が衰えていたり、ない場合は財産を持っておくことは被後見人(本人)にも周りの人にとっても不安です。成年後見制度を利用すると被後見人(本人)の財産は家庭裁判所の管理下に置かれるため勝手に引き出す事はできません。お金を引き出したい時には少々不便ですが、この手順があることで被後見人(本人)の財産を守ることができます。
②不正な契約などを解約できる
被後見人(本人)の意志ではない悪徳業者などとの不正な契約などは一度、契約していても解約する事ができます。これにより被後見人(本人)の財産等が被害にあうことを防ぎます。
③被後見人(本人)、家族の信頼できる人に成年後見人として見守ってもらえる
裁判所は被後見人(本人)の財産・権利をきちんと管理してくれる人を成年後見人として選任しています。被後見人(本人)の意志や家族の意志があったとしても後見人として不相当だと裁判所に判断された場合は司法書士や弁護士といった専門家を成年後見人として選任することも考えられます。