判断能力が不十分な人に対して、家庭裁判所に申立てをして援助する制度です。
不動産や預貯金などの財産を自分で管理したりすること、介護サービス施設・老人ホームへの入所に関する契約を結んだり、 遺産分割の協議をしたりすることが難しい場合、また勝手に契約を結ばされたりした場合など
被後見人(本人)の意志とは関係なく、権利を利用されたり被害にあうことがあります。被後見人(本人)代理の成年後見人をたてることで、そういった事を未然に防ぐこと、また例え認定者が詐欺にあったとしても成年後見人によって契約を取り消せるなどのメリットがあります。
①契約の無効化
例えば、判断能力が不十分なのに無理矢理、高額の商品を高鵜入させられていた場合などには、この成年後見制度を利用することで、契約の取り消し・無効を主張することができます。購入した時に成年後見制度を利用していてすでに成年後見人が居る場合は契約時には成年後見人の同意が必要になったりもします。こうしたする事で、不正な契約や悪徳業者から被後見人(本人)を守ることができます。
②財産の管理ができる
例えば病院の入居に必要なお金や、介護の際にお金が必要になった場合、通常では被後見人(本人)の口座からお金を引き出すことはできません。しかし、この成年後見制度を利用し成年後見人がいる場合は、被後見人(本人)の代理として預金口座からお金を引き出すことができます。
③介護施設・病院との契約の代理を頼める
認知症などを患っていて被後見人(本人)が介護施設や病院に入居したいにも関わらず、契約内容が理解できず入居ができない場合は成年後見人が代わりに入居の手続きや支払いを行うことができます。
④遺産分割、相続登記の代理も
例えば、自分の子供が知的障害・精神障害があり判断能力がない場合など、両親が亡くなって相続が発生したとします。当然、子に遺産を残したいのですが、子は判断能力が不十分なため、遺産分割協議を被後見人(本人)が参加する事ができません。そういった場合は家庭裁判所に申し立てて、成年後見人を選任してもらい、成年後見人が被後見人(本人)に変わって遺産分割協議の話し合いに参加してもらいます。こうすることで相続財産の権利を失うことなく相続財産を受け取ることができます。
たとえば下記のようなケースが想定されます。
これらのケースはいずれも、法律判断能力が不十分な人で財産管理を信頼できる第三者に任せたり、助けてもらいたいと被後見人(本人)や親族等の関係者が希望しているケースです。
このような場合にも成年後見制度を利用して成年後見人をたてることによって例え被後見人(本人)に判断能力がなくても財産の管理や不動産の売却・管理、有料老人ホームや特別養護老人ホームや病院などへの入居手続きなども滞りなく行えるわけです。